大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)2913号 判決

所論は、原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるとの趣旨に解されるので、案ずるに、本件記録によれば、原判決は、被告人の犯罪事実の第二として「被告人は昭和二十四年三月六日午前八時三十分頃木更津市警察署警部補花沢義雄外数名の警察署員が同市税務署収税官吏数名と共に被告人方に臨み同家屋内に密造酒醸造中の事実を確認したため、該密造酒を現行犯の証拠として押収手続をしようと屋外で待機していた折この情勢を察知してその執行を妨害する目的で突如屋内に駈込み鉈を振るつて密造濁酒入樽を打壊したので之を制止したのに拘わらず怒声を上げて威嚇的態度を示し乍ら右樽を壊したり又は横倒しにしたりなど暴行し右濁酒約六斗位を流出せしめ以つて同警察署員の職務の執行を妨害したものであると判示し、証拠として一、被告人の司法警察員に対する供述調書、一、当公廷に於ける証人花沢義雄、同木村博孔の供述、一、当審第二回公判調書中の証人花沢義雄、同斎藤実の各供述記載を挙示し、右判示事実に対して、刑法第九十五条第一項を適用しているが、右刑法第九十五条第一項所定の公務執行妨害罪は、公務員の職務を執行するに当り、これに対して暴行又は脅迫を加えることによつて成立するものであるところ、原判決の判示する日時場所において被告人が、公務員たる判示警察署員の職務を執行するに当り、これに対して暴行又は脅迫を加えたとの点については、原判決の挙示する前掲各証拠はもとより、原裁判所、又は当裁判所において取り調べたすべての証拠に徴するも、これを認めることができないところであるから、被告人に対し、前述の判示第二の事実を認定した原判決には、この点において判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものと言うべく、論旨は理由がある。

(弁護人の控訴趣意)

第二点

原判決の第二事実には刑事訴訟法第三百八十二条に該当する理由がある。即ち原審(差戻し後の公判)証人木村博孔・同斎藤実の証言によつても、被告人が樽を壊して内容物を流失せしめた事実は認められるけれども、公務員に対し妨害脅迫した事実は認めることが出来ない。

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